テント倉庫でも建築確認の申請が必要!

テント倉庫とは軽量鉄骨等の素材で骨組みし、そこにシート状の膜材料を張った、簡易型の倉庫を指します。簡易型とはいえ、国土交通省の通達では「建築物」とされているため、一般の建物を建築する場合のように、特定の行政官庁や指定された民間の建築検査機関へ、建築確認の申請をする必要があります。

細かく厳しい法的な設置条件がある!

建築確認申請の検査をパスするには、あらかじめ定められた法的な設置条件をクリアしなければなりません。その条件を具体的にみると、使用目的は倉庫に限定される上、延べ面積が1000平方メートル以下、軒の高さは5メートル以下で、1階建てにする必要があります。また建築構造は鉄骨造の骨組みに膜材料を張って、全ての側面に壁や屋根を設けることが求められます。テント倉庫に使用する素材や施工にも、細かく厳しい基準が定められています。例えば骨組みには、原則的に日本工業規格(JIS)に適合した鋼材を使用しなければなりません。また骨組みした鉛直部材の梁行の間隔は、8メートル以下にするのが原則。ただし例外的に、規定の構造計算によって安全確認したものであれば、その間隔を最大30メートルにまで広げることが可能です。さらに骨組みに張る膜材料についても、国土交通大臣が認定する厚さ0.45ミリメートル以上の防炎認定生地、あるいは厚さ0.5ミリメートル以上の不燃認定生地のように、細かい基準をクリアすることが求められます。膜材料に求める基準は、テント倉庫を設置する地域によっても変化するので、あらかじめよく調べておくことが肝心です。

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